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出張封印

出張封印の要件

出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及び番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザー、事業用の車、レンタカーも出張封印を行うことができます。
ただし、所有者が自動車販売業者になっている、移転登録及び変更登録の場合は出張封印を行うことが出来ません。

出張封印が出来る場合の具体例
  • 名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
  • 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
  • 番号変更でナンバーが変わる場合 etc
出張封印のメリット
  • 自動車を陸運局まで持ち込まなくてもよい
  • ご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートを交換できる
  • 時間とガソリン代を節約できる
  • 従業員が自分の仕事に専念できる(社用車の場合) etc

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