軽自動車申請 一時使用中止 軽自動車の使用を一時中止する場合 軽自動車の使用を一時中止する場合 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 軽第4号様式のOCRシートになります。 申請依頼書 代理人が申請する場合で、申請書に使用者・所有者の押印がない場合必要です。 自動車検査証 ナンバープレート 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会に用意してあります。 一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付申請)の手順 必要書類を準備する 使用者と所有者、それぞれに押印して頂く。 ナンバープレートを自動車から取り外す。 ↓ 申請書類を作成する 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(OCRシート)、軽自動車税申告書を作成する。 ↓ 軽自動車検査協会で登録申請を行う 窓口へ必要書類と申請書類を提出します。 管轄の軽自動車検査協会によっては手続きの順序や方法が多少異なる場合がありますので、総合窓口で手続の順路を確認してください。 窓口より証明書が交付されたら登録終了です。 一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付申請)の手数料 1両につき350円 抹消登録(一時抹消) 軽二輪の名義変更(126~250cc)