自動車登録 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 (中古自動車販売業の方が所有する中古商品自動車) 減免を受けられる必要条件 減免申請書を提出すること。 自動車について古物商の営業許可を受けていること。 申請期限までに、所有しているすべての自動車に係る自動車税(延滞金を含む)の滞納をしてないこと及び当該年度分について納期内に納付していること。 申請期限までに、地方税に関して、罰金以上の刑に処せられたり、国税犯則取締法により通告処分を受けた方は、それらの刑の執行が終わり若しくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。 申請期限までに、地方税について、滞納処分を受けた方は、滞納処分の日から2年を経過していること。 賦課期日現在、自動車登録ファイルに所有者(使用者が登録されている場合は、所有者及び使用者)として販売業者が登録されている中古商品自動車であること。 減免申請をするときの必要書類 財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」 古物商許可証の写し 4月1日現在の登録名義が明らかとなる自動車検査証の写し 減免額 自動車税(年税分)の12分の3に相当する額 ただし、4月中廃車等の場合は、1ヶ月に相当する額 減免申請書の提出場所 減免の申請をする自動車の定置場を担当する税務事務所 減免申請書の提出期限 申請期限は、納期限の1週間前まで 身体障害者等の方に対する課税免除申請 自動車の相続による登録