出張封印 出張封印の要件 出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及び番号変更の場合です。 個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザー、事業用の車、レンタカーも出張封印を行うことができます。 ただし、所有者が自動車販売業者になっている、移転登録及び変更登録の場合は出張封印を行うことが出来ません。 出張封印が出来る場合の具体例 名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合 番号変更でナンバーが変わる場合 etc 出張封印のメリット 自動車を陸運局まで持ち込まなくてもよい ご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートを交換できる 時間とガソリン代を節約できる 従業員が自分の仕事に専念できる(社用車の場合) etc 自動車検査証記入申請(住所変更) 車庫(保管場所)の確保