軽自動車申請 自動車検査証記入申請(住所変更) 引越しなどにより使用者の住所が変更になった場合 引越しなどにより使用者の住所が変更になった場合 自動車検査証記入申請書 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要です。 軽第1号様式または軽専用第1号様式OCRシートになります。 申請依頼書 代理人が申請する場合で、自動車検査証記入申請書に新使用者、新・旧所有者の押印がない場合必要です。 自動車検査証 軽自動車は車検切れでも登録可能。 使用者の住所を証する書面 住民票、印鑑証明書などで発行日から3ヶ月以内のものが必要です。(コピー可) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要がありません。 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会に用意してあります。 自動車検査証記入申請(住所変更)の手順 必要書類を準備する 新使用者と新・旧所有者、それぞれに押印して頂く。 ↓ 申請書類を作成する 自動車検査証記入申請書(OCRシート)、軽自動車税申告書を作成する。 ↓ 軽自動車検査協会で登録申請を行う 窓口へ必要書類と申請書類を提出して、税金の申告を行います。 管轄の軽自動車検査協会によっては手続きの順序や方法が多少異なる場合がありますので、総合窓口で手続の順路を確認してください。 窓口より自動車検査証が交付されたら登録終了です。 ※管轄する軽自動車検査協会が変わった場合はナンバープレートの付け替えが必要となりますので、下記の手続きが追加になります。 新しいナンバーの取付 登録申請後、ナンバープレートの窓口で新しいナンバープレートの代金(1,610円)を支払い、ナンバープレートを受け取ります。 変更登録 出張封印の要件