自動車登録 自動車の相続による登録 自動車の相続の開始 相続は、自動車の所有者の死亡によって開始されます。 相続人が自分で使用したり、第三者に譲渡売却したり、廃車にする場合も、まず相続による意義変更が必要です。 自動車の相続の順位 相続の順位は次の順位になります。 第1順位・・・・子及びその代襲者 第2順位・・・・直系尊属 第3順位・・・・兄弟姉妹及びその代襲者 ※配偶者は常に相続人になります。 ※代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に死亡、欠格、又は排除によって相続権を失った場合に、その者の子が同順位で相続人となることです。 自動車の相続の注意事項 単独相続による申請をするか、共同相続による申請をするか決める。 単独相続 複数の相続人のうち一人が単独で自動車を相続する場合。 相続人に未成年者がいない場合は通常、単独相続の申請を行います。 共同相続 複数の相続人が共同で自動車を相続する場合。 相続人に未成年者がいる場合は通常、共同相続の申請を行います。 相続の順位により、相続人を確かめる。 相続人に未成年者が含まれているか否かを確かめる。 その他 自動車の相続による登録は、通常の自動車の名義変更と違い複雑な点がありますので、一度、電話やメール等で詳細を教えて頂きたいと思います。 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 車検証・検査標章の再交付(普通車)